サービス内容
2つのサービス
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外国人技能実習生共同受け入れ事業
国際環境事業協同組合は、一般監理事業を取得している監理団体です。
外国人技能実習機構が認めた監理団体のみ、優良監理団体として「一般監理事業」を行うことができます。一般監理団体は技能実習1号・技能実習2号に加えて、技能実習3号(通算5年目)を監理することができます。 -
特定技能外国人支援事業
国際環境事業協同組合は、法務省の外局である出入国在留管理庁より、特定技能外国人登録支援機関として認定・登録されています。
受入企業・求職者のパートナーとして、長い付き合いのあるベトナムとの独自のコネクションを利用してフォローを実現しております。
2008年よりベトナムの若者を中心として受入れ始め、途上国への技術・技能・知識の移転を目的に「ヒト創り」に寄与しています。
出身国の発展と産業の担い手として期待される双方にとって良い関係造りに寄与しています。
監理組合の役割について
監理組合とは、技能実習制度で定められた監理事業を行う非営利団体です。主な活動内容の一つに、海外からの技能実習生を受け入れる際のサポート業務があります。現地での技能実習生の募集手配(募集は現地の送り出し機関が行います)、面接(現地面接・オンライン面接など)、入国手続き等の具体的な受け入れまで一連のサポートをしています。
また重要な役割として、外国人技能実習制度に基づいて、受け入れ後に企業で適正な実習が遂行されているかの監理業務。また、慣れない日本での生活や実習をする中で、受け入れ企業への相談しづらい内容や人間関係などの問題が出てくることもあります。そのような場合でも、当組合では実習生の母国語で相談に乗れるよう体制を整えています。
帰国する際など実習生と企業の間に入り、スケジュールの調整や航空券の手配などを行います。
一般監理団体と特定監理団体の違い
監理組合には、一般監理団体、特定監理団体の2種類があります。 一般監理団体は優良監理団体とも言われ、実習生の労働環境や実習内容についてなど様々な優良条件を満たした団体です。一般監理団体では技能実習1号〜3号まで受け入れが可能で、期間は最大5年間(1号1年、2号2年、3号2年)となります。 一方、特定監理団体では技能実習1号、2号の受け入れが可能で、期間は最大3年間(1号1年、2号2年)となります。そのため、技能実習生3号を受け入れる場合は、受け入れ企業、監理組合共に優良条件を満たす必要があります。